千葉県では「千葉県特定再生資源野外保管業の規制に関する条例」が制定され、令和6年4月1日に施行されました。
この制定に伴い、県内で特定再生資源屋外保管業を新規で行うためには、許可の申請が必要となります。
勿論、既存の事業者も引き続き千葉県内で特定再生資源屋外保管業を行う場合には、令和7年3月31日までに事前協議を終了し、許可の申請を行う必要があります。(千葉市・袖ヶ浦市を除く ※各市に条例あり)
申請の手続の流れ(STEP1~3:事前申請、STEP4:許可申請)
県との事前協議が必要となります。事前協議書には下記の書類が必要となります。書類が整った時点で担当部署に事前予約し、正本1部及び副本2部を持参します。
事前協議書に必要な書類
- 事業計画
- 特定再生資源屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図
- 特定再生資源屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
- 特定再生資源屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
- 申請者が特定再生資源屋外保管事業場の土地の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類
- 次に掲げる事項を記載した標準作業書
イ:特定再生資源屋外保管事業場の維持に関する計画
ロ:油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法
ハ:電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法
二:保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の発散の防止の方法
ホ:保管等に伴う騒音又は振動による生活環境の保全上の支障の発生の防止の方法
へ:その他知事が定める事項 - その他知事が定める事項
事前協議書をもとに内容について関係市町村から意見を聴き、県の協議会にて審査されます。審査が終了すると、審査指示事項報告書が送付されます。
その指示に従い、調整をします。調整が終わったら、審査指示調整報告書を提出します。
事業継続の上で事業者と周辺住民との信頼関係の構築が重要であることから、事業内容を周辺住民に周知します。※周辺住民とは、事業場の敷地境界線から300m以内の区域に居住している人です。
住民説明会を実施したら、県に「住民周知実施報告書」を提出します。
住民説明会の実施結果の確認をもって、事前協議が終了となります
許可申請の申請書を提出します。審査・現地確認後、許可又は不許可の通知書が届きます。
許可の場合には、事業を開始することができますが、不許可の場合には事業を行うことができません。
概ね、事前協議で6か月程度(調整の進み具合等により変わります)、許可申請で1ヶ月半程度かかると想定されます。申請が必要な方は、お早めに行政書士にご相談されることをお勧めします。
TOMOE行政書士オフィスでは、千葉県特定再生資源野外保管業の規制に関する相談料は初回無料となっております。お問い合わせにつきましては下記のリンクよりお気軽にご連絡をお願いいたします。
TEL:043-377-0982