【行政書士が解説】千葉市のヤード条例施行規則が改正|雑品スクラップ・火災注意品目の保管基準とは【令和7年対応】

千葉市でヤード(再生資源物保管施設)を運営している事業者の方へ、重要なお知らせです。
2025年(令和7年)4月1日、「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」が改正されました。

本記事では、行政書士の立場から、今回の改正内容や手続き、保管基準の変更点についてわかりやすく解説いたします。対応が遅れると改善命令や行政処分の対象になる可能性もあるため、早めの確認と対応が必要です。


Contents

1. 雑品スクラップ・火災注意品目とは?|定義を理解しよう

今回の条例施行規則改正では、火災リスクの高い品目をより明確に分類し、保管基準を厳格化しています。
特に重要なのが、定義が変更された「雑品スクラップ」と新しく追加された「火災注意品目」の2つの品目です。

「雑品スクラップ」とは?

  • プラスチックと金属が一体となっているような再生資源物
  • 再生資源物で電子機器・電気機器類(内部に部品が残っているもの)が含まれているもの
    ※特にリチウム電池などを内蔵しているものは火災のリスクが高い

「火災注意品目」とは?

  • 再生資源物で電池その他の火災の発生の恐れがあるもの又は潤滑油その他の延焼の恐れがあるもの

これらの物品は、他の資源物と一緒に保管してはいけません。保管区画の分離が義務づけられています


2. 保管基準の変更点(令和7年10月1日施行)

「 雑品スクラップ」の新しい保管基準

項目改正内容
不燃囲いの設置屋外保管場の周囲に設ける囲いを「不燃材料」にしなければいけない。
三方を不燃材料(鋼材など)で囲うことが必須
※平置き禁止
保管場所間の距離他の再生資源物の保管場(「雑品スクラップ」「火災注意品目」の保管場を含む)、延焼の可能性があるもの、屋外保管場の周囲の囲いから3m以上間隔を空けること
消防用通路入口から「雑品スクラップの保管場」までの通路幅を6m以上確保すること

建築基準法における「不燃材料」とは?

建築基準法第2条第九号では、火災時に燃えにくく、延焼しない材料を「不燃材料」として定義しています。

国の定めた基準に合格したもの

不燃材料は、次のような性能評価基準をクリアし、国土交通大臣の認定(※「大臣認定」)を受けたものです。
性能の基準(ざっくりいうと)

① 強度や変形に問題がない
② 加熱6分間で燃焼しない
③ 有害な煙やガスを発生しない

具体的な「不燃材料」の例
種類使用例・備考
厚さ12mm以上の石こうボード建物の内壁材によく使われます
モルタル、コンクリートブロック囲いや外壁などに多用されます
金属板(鋼板・アルミなど)ヤード囲いに◎(ただし断熱材の有無で等級が変わる)
セメント板(けい酸カルシウム板など)外壁や耐火パネル用など
ガラス、タイル一部装飾・防火材に使われます

「 火災注意品目」の保管基準

項目改正内容
延焼防止周囲に延焼の恐れのあるものを置かないこと
電池の分離電池は他の品目と分けて適切に保管

3. 必要な届出と提出期限(重要)

既存の「雑品スクラップ」を扱っている事業者は変更届出の提出が必要です

令和7年4月1日時点で雑品スクラップを取り扱っている事業者は、以下の手続きが必要です。

  • 提出期限:令和7年5月31日まで
  • 提出書類:変更届出書(添付資料含む)
    • 図面(平面図・断面図・立面図)
    • 使用資材の不燃性を証明する資料(パンフレットや仕様書など)

令和7年5月31日までに提出しない場合には、「変更許可申請」扱いになり、手続がより煩雑になります。

4. 行政書士によるサポート内容

当事務所では、以下のサポートを提供しています:

  • 雑品スクラップ・火災注意品目の保管基準適合確認
  • 変更届出書・図面の作成

5. ヤード許可制度の改正には迅速に対応を!!

千葉市のヤード条例施行規則は、火災防止の観点から改正されました。
雑品スクラップや火災注意品目を扱う事業者は、令和7年5月末までに届出を行う必要があります。

早めの準備が、事業の安定運営と安全確保につながります。不安がある方は、お気軽にご相談ください。

TOMOE行政書士オフィスでも承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
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