千葉県では既に導入されている「特定再生資源屋外保管条例」(通称:金属スクラップヤード等規制条例)ですが、埼玉県でも始まります。
埼玉県では、屋外における特定再生資源の不適切な保管が環境悪化の原因となることを防止するため、「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」を制定しました。この条例は令和6年7月9日に公布され、令和7年1月1日より施行されます。この記事では、新しい条例の概要や許可申請の流れについて詳しく解説します。
特定再生資源を扱う事業者は必見です。この記事を参考に早めの準備を行いましょう。
1. 埼玉県特定再生資源屋外保管条例の概要
許可制の導入
令和7年1月1日以降、埼玉県内で特定再生資源屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要です。以下の点に注意してください。
- 既存事業者への経過措置
施行時点(令和7年1月1日)で既に事業を行っている場合は、令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出を行えば許可されたものとみなされます。 - さいたま市および越谷市での規制
これらの市内で事業を行う場合は、それぞれの市の条例が適用されます。
遵守すべきルール
特定再生資源を屋外で保管する場合、以下のような規制があります。
※詳しくは埼玉県のホームページで確認してください。
- 保管の高さ制限
保管場所の高さや方法は、条例で定められた基準を遵守する必要があります。 - 囲いの設置
保管場所の周囲に囲いを設置し、保管物が直接囲いに負荷をかけないようにすること。 - 汚水・油の流出対策
汚水や油が地面に浸透しないような措置を講じる必要があります。 - 害虫や火災の防止
害虫や火災の発生を防ぐための適切な管理が求められます。 - 騒音・振動対策
周辺の生活環境に配慮した措置が必要です。
罰則
条例に違反した場合には、以下の罰則が適用されます。
- 最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 許可取消しや改善勧告などの行政処分。
2. 特定再生資源とは?
特定再生資源とは、以下のような金属やプラスチックを指します。
- 使用済製品
使用が終了し収集された製品(例:自転車、ペットボトル)。 - 副次的に得られた素材
製造や建設工事の過程で発生した金属やプラスチック(例:金属くず、スクラップ)。
上記のものが下記の区分で分けられます。
① 金属スクラップ
② プラスチック類
③ 雑品スクラップ
ただし、廃棄物処理法で規定された廃棄物や有害使用済機器等は含まれません。
3. 保管場所の基準
以下は保管場所に関する主な規制です。
- 標識の掲示
事業者名や所在地などを記載した標識を掲示する必要があります。 - 保管面積と距離
保管場所の単位面積は200㎡以内とし、隣接する保管場所とは2m以上の間隔を空ける必要があります。 - 高さの制限
雑品スクラップは最大5mまで保管可能ですが、囲いの有無やその負荷状況に応じて高さ制限が異なります。
4. 手続きの流れ
特定再生資源屋外保管業を開始するには、以下の手続きが必要です。
- 事前協議
事業計画について埼玉県と協議します。 - 住民説明会
地域住民に対して説明会を実施します。 - 許可申請
必要な書類を添付し、埼玉県に申請します。 - 事業開始
許可を得た後、事業を開始します(許可は5年ごとの更新が必要)。
なお、令和7年1月1日時点で事業を行っている場合は、経過措置として令和7年6月30日までの届出で許可が認められます。
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私は千葉県で金属スクラップの申請をしていますが、行政書士以外に依頼してしまい時間だけが徒に過ぎてしまっている例、行政書士への依頼が遅くなってしまったために許可申請が危ぶまれる状況に陥っている事業者、今現在進行形で困っている事業者を見ています。
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