在留資格とは? ~ VISA申請を初めて身近に感じたときの話 ② ~

在留資格・VISA

こんにちは。行政書士の齋藤です。
前回の記事より時間があいてしまいましたが、Aさんと一緒に入管に行ったときの話です。

日本の大学に留学しアルバイトとして働いていたAさんは、非常に優秀なので、留学後も会社に残ってもらいたいと社長は考えました。Aさんは、日本語も問題なく話せるので「本人申請」で入管に「技術・人文知識・国際業務ビザ」への在留資格変更許可申請に一人で行きました。

しかし、そのときは書類が欠けていた(?)ので受け付けてもらえず、再度申請に行くことになりました。
書類は全て社長が用意していたのですが不備があったため、受け付けられなかったようです。

その事態を非常に心配した社長が私に書類のチェックと不備がないかを確認するように命じ、「また書類不備があったときに、指摘の内容が難しすぎてわからなかったら困る。だから、念のため、一緒に行ってくれる?」という社長の希望(命令?)で入管まで私がAさんと一緒に行くことになりました。

入管では、社長の心配は杞憂に終わり、書類も特に問題なく、Aさんだけですんなりと申請できました。
私はAさんがカウンターで申請している間、Aさんの様子を後ろからずっと見守っているだけ…。
結果として、本当に私は入管に一緒に行っただけでした。(笑)

在留許可でお困りの場合には、TOMOE行政書士オフィスにご相談ください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動は?

  • 日本国内にある会社等で①理学、工学などの自然科学の分野、法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野の技術や知識を必要とする業務、②外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
    例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

※在留期間は「5年、3年、1年又は3月」となります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件を見ていきましょう。

  • 日本国内に事業所を有する法人等と雇用契約や委任契約等の継続的な活動をするための契約を結ぶこと。
  • 活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動であること。
  • 自然科学や人文科学などの分野で技術や知識を必要とする業務に従事しようとする場合、下記の要件のいずれかを満たしていること
    ① 業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
    ② 10年以上の実務経験があること
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、下記の要件のいずれにも該当すること
    ① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
    ②  従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
    ※ 従事しようとする業務と関連する業務であること。大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 素行が不良でないこと
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、上記の条件を満たし、書類を準備する必要があります。

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自分で在留資格を申請する時間がない場合は?

自分で在留資格の申請をする時間がない、また、手続きをお願いしたいという場合には、申請取次行政書士に依頼をすることをお勧めします。

申請取次行政書士とは、行政書士の中で外国人の出入国管理の業務を扱うことができる行政書士です。
行政書士=申請取次行政書士ではなく、行政書士の中で「外国人の在留資格を取り扱うための研修」を受講し、考査に合格したものが、申請取次行政書士となります。

TOMOE行政書士オフィスでは、申請取次行政書士である行政書士が丁寧に対応いたします。

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