在留資格とは? ~ VISA申請を初めて身近に感じたときの話 ① ~

在留資格・VISA

こんにちは。行政書士の齋藤です。
金属スクラップヤードの手続きも落ち着いてきたので、私が初めて在留資格というものを身近に感じたときのことを書いていきます。

私は、15年以上前に「外国人旅行者を日本に受け入れる仕事」今でいうインバウンド業務をしていました。当時も「インバウンド」という言葉はあったのですが、あまりメジャーではありませんでした。
インバウンドで働きたいと思ったのは、元々、海外旅行の添乗員だったということもあり、海外から日本に来る旅行者に日本の良さを知ってもらいたいと思ったことでしょうか。幸運にも、そういった会社に巡り合うことができ、小さな会社だったので一応「支社長」的なポジションで働いていました。(肩書ばかりの雑用ですが…(笑))

インバウンドだったので、一緒に働くのは外国人。
一般的な知識として、外国人が仕事や居住をするには在留資格が必要だということを知ってはいましたが、自分の実感として「こういう制度なんだ」と思った一番最初の出来事だったように思います。

私と一緒に働いていたAさんは、ヨーロッパの国の人。自分の国の大学を卒業し、日本の大学の留学生として日本に来ていました。最初はアルバイトとして「資格外活動許可」で働いていました。

Aさんは留学生で日本に来ているので「留学」の在留資格をもっていました。この「留学」という在留資格だと働くことはできません。だから「資格外活動許可」が必要となります。

Contents

それではここで「留学」という在留資格を確認しましょう

在留資格「留学」に該当する人は?

  • 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。

※在留期間は「4年3月を超えない範囲」で法務大臣が個々に指定する期間となります。

在留資格「留学」では何ができる?

出入国在留管理庁のHPには「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。」が在留資格「留学」にできる活動とされています。

つまり、「列挙された教育機関で教育を受ける活動」が在留資格「留学」でできる活動で、ここの活動には「就労」は含まれていませんので働くことはできません。

ですので、アルバイトなどをするには「資格外活動許可」が必要になります。

「資格外活動許可」でどれくらいの時間を働くことができる?

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするときには「資格外活動許可申請」をしないといけません。では、「資格外活動許可」ではどれくらいの時間働くことができるのでしょうか?答えは1週間につき28時間以内です。単純に28時間を7日間で割ると1日4時間の労働時間になりますね。

そんな形でAさんと一緒に働くことになりました。初めて「資格外活動許可」をその時に知りました。
「留学」と「資格外活動許可」の組合せは多いですよね。

次回は、Aさんと一緒に入管に行った話です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Contents