旅行業者代理業とは、旅行業務を代理して契約を締結する行為を行う事業のことを指します。業務を行うには登録が必要です。
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旅行業者代理業とは?
旅行業者代理業とは、旅行業法に基づく旅行業等の種類の1つです。
旅行業を営む者のため、下記の事業を営もうとする者は、都道府県知事による登録が必要です。
- 報酬を得て、旅行業を営む者のために旅行業務を代理して契約を締結する行為
旅行業者代理業は、報酬を得て、旅行業を営む者のために旅行業務を代理して契約を締結する行為を行う事業です。
その業務内容は、一つの旅行業者(所属旅行業者)との旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内となります。二つ以上の旅行業者を代理することはできません。旅行業者代理業者は、自身で企画旅行を実施することはできません。
旅行サービス手配業の登録の申請先は都道府県知事となります。
登録手続きについて
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旅行業者(所属旅行業者)と「旅行業者代理業業務委託契約」を締結
- 所属旅行会社は、一つでないといけません。
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都道府県知事への申請書類の作成
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申請前のヒアリング
- 都道府県によって異なります。
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都道府県担当窓口にて申請書類提出
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都道府県担当窓口で登録審査
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都道府県担当窓口より登録通知
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旅行業者代理業登録手数料納付
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所属旅行業者へ登録通知があった旨を連絡
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所属旅行業者と同じ登録票・約款・の店頭への掲示後営業開始
旅行業者代理業の登録を行うと所属旅行会社の旅行業務を業務委託契約の範囲内で取り扱うことができます。旅行業者代理業の登録でお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。