第3種旅行業の登録をすると、限定された範囲内で旅行を取り扱えます。
登録申請にはどのような要件が必要で、どのような流れなのかを見ていきましょう。
Contents
第3種旅行業とは?
第3種旅行業とは、旅行業法に基づく旅行業の種類の1つで、次の業務を営むことができます。
- 拠点の隣接市町村の主催旅行業務(ex.パッケージツアー)
自ら企画した旅行商品を旅行者に対して販売する業務 - 受注型企画旅行業務(ex.修学旅行)
旅行者からの依頼に応じて企画した旅行商品を販売する業務 - 手配旅行業務
運送・宿泊機関等の手配を旅行者のために行う業務 - 旅行相談業務
旅行に関する情報の提供や相談に応ずる業務
第3種旅行業者は募集型企画旅行の範囲が隣接市町村に限られます。
隣接市町村を中心として限定的に旅行業を営む場合には、第3種でも対応できるかもしれません。
第3種旅行業の登録の申請先は都道府県知事(主たる事業所を管轄する都道府県)となります。
登録手続きについて
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登録の要件の確認
- 申請者が拒否事由に該当しないこと
- 財産的基礎がしっかりしていること
- 各営業所に旅行業務取扱管理者を選任できること
- 事業目的に「旅行業」の記載があること
上記の要件を満たしているか確認しましょう。
STEP
都道府県知事への申請書類の作成と提出
- 弁済業務保証金分担金を利用する場合には「旅行業協会」への入会手続きを忘れずに!
手続は各旅行業協会にて行います。
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申請前のヒアリング
- 都道府県によって異なります。
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都道府県担当窓口への申請書提出
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都道府県担当窓口にて審査
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都道府県担当窓口からの登録通知
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旅行業新規登録手数料納付
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営業保証金の供託、又は、弁済業務保証金分担金の納付
- 営業保証金は供託所に納めます。弁済業務保証金分担金は旅行業協会に納めます。
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供託書(弁済業務保証金分担金の納付書)の写しを登録行政庁へ送付
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登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始
第3種旅行業登録を行うと限定した範囲で旅行業務を取り扱うことができます。
旅行業登録でお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。