第1種旅行業の登録をすると、すべての旅行を取り扱える旅行業者になることができます。
登録申請にはどのような要件が必要で、どのような流れなのかを見ていきましょう。
Contents
第1種旅行業とは?
第1種旅行業とは、旅行業法に基づく旅行業の種類の1つで、次の業務を営むことができます。
- 主催旅行業務(ex.パッケージツアー)
自ら企画した旅行商品を旅行者に対して販売する業務 - 受注型企画旅行業務(ex.修学旅行)
旅行者からの依頼に応じて企画した旅行商品を販売する業務 - 手配旅行業務
運送・宿泊機関等の手配を旅行者のために行う業務 - 旅行相談業務
旅行に関する情報の提供や相談に応ずる業務
第1種旅行業者は旅行業の本来業務であるこれらの業務を海外・国内を問わず包括的に行うことができます。
一方、第2種旅行業、第3種旅行業や地域限定旅行業は、業務範囲が限定されており、旅行業の一部分しか営めません。旅行業全般を営もうとする場合は第1種旅行業の登録が必要になります。
第1種旅行業の登録の申請先は観光庁長官となります。
登録手続きについて
STEP
登録の要件の確認
- 申請者が拒否事由に該当しないこと
- 財産的基礎がしっかりしていること
- 各営業所に旅行業務取扱管理者を選任できること
- 事業目的に「旅行業」の記載があること
上記の要件を満たしているか確認しましょう。
STEP
観光庁への申請書類の作成と提出
- 弁済業務保証金分担金を利用する場合には「旅行業協会」への入会手続きを忘れずに!
手続は各旅行業協会にて行います。
STEP
観光庁での事前ヒアリング
STEP
所轄運輸局等への申請書提出
STEP
観光庁にて審査
STEP
所轄運輸局等からの登録通知
STEP
営業保証金の供託、又は、弁済業務保証金分担金の納付
- 営業保証金は供託所に納めます。弁済業務保証金分担金は旅行業協会に納めます。
STEP
供託書(弁済業務保証金分担金の納付書)の写しを登録行政庁へ送付
STEP
登録免許税納付
STEP
登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始
第1種旅行業登録を行うと旅行業務全般を取り扱うことができます。
旅行業登録でお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。