第1種旅行業の新規登録申請について

説明します

第1種旅行業の登録をすると、すべての旅行を取り扱える旅行業者になることができます。
登録申請にはどのような要件が必要で、どのような流れなのかを見ていきましょう。

Contents

第1種旅行業とは?

第1種旅行業とは、旅行業法に基づく旅行業の種類の1つで、次の業務を営むことができます。

  1. 主催旅行業務(ex.パッケージツアー)
    自ら企画した旅行商品を旅行者に対して販売する業務
  2. 受注型企画旅行業務(ex.修学旅行)
    旅行者からの依頼に応じて企画した旅行商品を販売する業務
  3. 手配旅行業務
    運送・宿泊機関等の手配を旅行者のために行う業務
  4. 旅行相談業務
    旅行に関する情報の提供や相談に応ずる業務

第1種旅行業者は旅行業の本来業務であるこれらの業務を海外・国内を問わず包括的に行うことができます。

一方、第2種旅行業、第3種旅行業や地域限定旅行業は、業務範囲が限定されており、旅行業の一部分しか営めません。旅行業全般を営もうとする場合は第1種旅行業の登録が必要になります。

第1種旅行業の登録の申請先観光庁長官となります。

登録手続きについて

STEP
登録の要件の確認
  • 申請者が拒否事由に該当しないこと
  • 財産的基礎がしっかりしていること
  • 各営業所に旅行業務取扱管理者を選任できること
  • 事業目的に「旅行業」の記載があること

上記の要件を満たしているか確認しましょう。

STEP
観光庁への申請書類の作成と提出
  • 弁済業務保証金分担金を利用する場合には「旅行業協会」への入会手続きを忘れずに!
    手続は各旅行業協会にて行います。
STEP
観光庁での事前ヒアリング
STEP
所轄運輸局等への申請書提出
STEP
観光庁にて審査
STEP
所轄運輸局等からの登録通知
STEP
営業保証金の供託、又は、弁済業務保証金分担金の納付
  • 営業保証金は供託所に納めます。弁済業務保証金分担金は旅行業協会に納めます。
STEP
供託書(弁済業務保証金分担金の納付書)の写しを登録行政庁へ送付
STEP
登録免許税納付
STEP
登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

第1種旅行業登録を行うと旅行業務全般を取り扱うことができます。
旅行業登録でお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。

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