「旅行サービス手配業」は、旅行業者のために、宿泊や交通手段等を手配することができる事業です。実際にどのような要件なのかをみていきましょう。
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旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行業者のために一定の業務範囲の行為を行う事業です。
旅行サービス手配業の業務範囲
- 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
- 全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
- 輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配
【参考】業務範囲の図
旅行サービス手配業の開業に必要な要件
① 申請者自身が旅行業法に定められた拒否事由に当たらないこと
② 各営業所に旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤)を選任すること
旅行業法に定められた拒否事由とは?
旅行業法第六条には、申請者の拒否事由が定められています。次の事項に該当すると登録は拒否されます。
- 旅行業法に違反等により旅行業、旅行業者代理業や旅行サービス手配業の登録を取り消された者。
その取消しの日から五年を経過していない者 - 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
- 暴力団員等
- 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~④、⑦のいずれかに該当するもの
- 心身の故障により適切に業務を遂行することができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 法人で、その役員のうちに①~④、⑥のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 旅行業者代理業を営もうとする者で、二以上の旅行業者の代理をしようとしているもの
旅行業務取扱管理者の選任の要件
旅行サービス手配業は営業所ごとに「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任しなければなりません。
旅行業務取扱管理者の資格を持っていて欠格事項に該当しない場合になることができます。
旅行業務取扱管理者の業務
- 旅行に関する計画の作成に関する事項
- 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
- 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
- 取引条件の説明に関する事項
- 契約書面の交付に関する事項
- 企画旅行の広告に関する事項
- 運送等サービスの確実な提供等、企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
- 旅行に関する苦情の処理に関する事項
- 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確の記録又は関係書類の保管に関する事項
- 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
地域限定旅行業の登録の要件について説明しました。
登録にお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。