旅行サービス手配業とは、旅行業を営む者のために運送、宿泊や通訳案内等の旅行サービスを手配する事業のことを指します。こちらも登録が必要です。
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旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業とは、旅行業法に基づく旅行業等の種類の1つです。
旅行業を営む者のため、下記の事業を営もうとする者は、都道府県知事による登録が必要です。
- 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
- 全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
- 輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配
旅行サービス手配業は、ランドオペレーターとも呼ばれ、国内のみではなく、外国の旅行業者から依頼を受ける場合にも登録が必要になります。
※既に旅行業の登録がある場合には、登録は必要ありません。
※旅行業や旅行サービス手配業の登録がない状態(無登録)で旅行サービス手配業を営むと「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」が科されます。
旅行サービス手配業の登録の申請先は都道府県知事となります。
登録手続きについて
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登録の要件の確認
- 申請者が拒否事由に該当しないこと
- 各営業所に旅行サービス手配業務取扱管理者を選任できること
上記の要件を満たしているか確認しましょう。
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都道府県知事への申請書類の作成
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都道府県担当窓口への申請書提出
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都道府県担当窓口にて審査
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都道府県担当窓口からの登録通知
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営業開始
旅行サービス手配業の登録を行うとランドオペレーター業務を取り扱うことができます。旅行業サービス手配業登録でお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。