身分系の在留資格について知ろう

こんにちは。行政書士の齋藤です。
在留資格は、大きく分けて3つに分類することができます。
①身分系の在留資格、②就労系の在留資格、③非就労資格等(学習などを目的とした在留資格で、基本的に就労が認められていないもの)です。
今日は、身分系の在留資格についてまとめてみました。

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身分系の在留資格とは?

身分系の在留資格には下記の4種類があります。

  1. 永住者
  2. 日本人の配偶者等
  3. 永住者の配偶者等
  4. 定住者

身分系の在留資格を取得すると、日本での活動や就労に制限がないことが魅力ですね。
それでは、それぞれの在留資格についてみていきましょう。

1. 「永住者」について

「永住者」の在留許可を取得すると、法務大臣に永住を認められたことになります。在留期間は無期限、つまり、永住することができます。就労の制限もなく、日本人と同じように職業を自分で選ぶこともできます。但し、外国人登録をしなくてはいけないことや、再入国許可の取得が必要になる点において、日本人とは異なります。
在留期限は無期限で更新の手続きは不要ですが、定期的にカードを切り替える必要があります。

永住者の条件
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

各要件をみてみよう

①素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において生活保護などを受けずに、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが考慮されます。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として日本に10年以上在留し、そのうち5年以上は就労資格(「技能実習」や「特定技能1号」以外)又は居住資格で在留していることが必要です。また、罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税や公的義務を適切に履行していることや現在、所持している在留資格の最長の在留期間をもって在留していること、公衆衛生の観点から有害な影響を及ぼさないことが審査の基準となります。

上記の条件を満たしていなくても、特例として「永住者」の在留資格が取得できる場合もあります。
特例】
・難民認定を受けた者、補完的保護対象者、第三国定住難民は ② の要件を満たす必要はありません。
・日本人や永住者、特別永住者の配偶者や子の場合、①と②の要件は不要となります。

2. 「日本人の配偶者等」について

この在留資格に該当するのは、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
こちらも就労制限がないため、職業を自由に選択することができます。転職も可能です。
在留期間は5年、3年、1年又は6月となります。

日本人の配偶者等の条件
① 素行が善良であること
② 安定した結婚生活を営むに足りる資産を有すること
 ※申請者と配偶者の収入を合算した世帯収入で審査
③ 社会通念上の婚姻の実態が伴っていること
 ※交際の経緯や現状の夫婦関係などを証明していく必要があります。

3. 「永住者の配偶者等」について

この在留資格に該当するのは、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者です。他の身分系在留資格と同様に就労制限はありません。職業を自由に選択でき、他の業種への転職も可能です。在留期間は5年、3年、1年又は6月となります。

永住者の配偶者等の条件
① 素行が善良であること
② 安定した結婚生活を営むに足りる資産を有すること
 ※申請者と配偶者の収入を合算した世帯収入で審査
③ 社会通念上の婚姻の実態が伴っていること
 ※交際の経緯や現状の夫婦関係などを証明していく必要があります。

4. 「定住者」について

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に付与されます。
例として、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等が挙げられます。(告示定住者)また、日本人の配偶者等の在留資格の保有者が配偶者との死別のために「定住者」を取得する場合もあります。(告示外定住者)
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。

定住者の条件
① 素行が善良であること
② 身元保証人がいること
③ 「定住者」は細分化されています。詳細は、申請取次行政書士に相談することをお勧めします。

身分系の在留資格の魅力とは?

最大の魅力は、ほぼ日本人と同様に活動することができ、就労に制限がないことだと思います。
また、身分系の在留資格の場合には、国際結婚や幼少期から日本に住んでいる等で日本の文化や慣習に親しんでいる可能性も高いため、職場等になじみやすかったり、日本語が流暢である場合も多いです。

ですので、在留資格の取得等もご自身でされる方も比較的多いと思います。お仕事等でお時間のない方は、是非、TOMOE行政書士オフィスにお問い合わせください。申請取次行政書士が責任をもって対応いたします。

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