千葉県では、近年増加している金属盗難(電線やマンホールの蓋、グレーチングなど)への対策として、令和7年1月1日から「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が施行されます。この条例では、特定金属類の売買や交換を行う業者に千葉県公安委員会の許可が義務付けられています。
規制対象となる金属品目
条例で規制される「特定金属類」には以下のものが含まれます。
- 電線
- マンホールの蓋
- グレーチング
- 敷鉄板
- 足場板
- 銅板建設資材
- その他:消火栓の蓋、防火水槽の蓋、案内板、施設名板など
条例に基づく主な義務と手続き
許可取得
- 営業所を設ける場合は、所在地を管轄する警察署の生活安全課で申請。
- 行商のみの場合も、主な行商エリアを管轄する警察署の生活安全課で手続き。
- 許可申請費用:19,000円
※行政書士に依頼する場合には、別途報酬が必要になります。(弊所では50,000円で承ります)
経過措置
- 現在、特定金属類の売買を行っている業者(既存業者)も令和7年6月30日までに許可取得が必要です。
Contents
特定金属類取扱業者の遵守事項
- 本人確認:取引相手の身分証明書を確認。
- 取引記録の保存:記録を作成し、3年間保管。
- 行商人証の携帯:行商時に必携、求められた場合提示。
- 標識掲示:営業所に分かりやすく掲示。
- 不正品の申告:盗難品の疑いがあれば直ちに警察へ報告。
- 「品触れ」の保存:盗品リストを6か月間保存。
※品触れ:警察本部長等から発せられた盗品等の書面 - 変更届出:申請内容に変更があった場合は届け出が必要。
条例違反時の措置
- 報告徴収・立入検査:必要に応じて警察が営業所を検査。
- 指示・営業停止命令:条例違反時には行政処分の対象となります。
- 悪質な違反者に対しては罰則があります。(最高で1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
条例施行後のスケジュール
- 令和7年1月1日:条例施行
- 令和7年1月6日:許可申請受付開始
- 令和7年6月30日:経過措置期間終了
行政書士の齋藤です。私も友人から、「電線の盗難に遭ってしまい、結構な被害が出た」という話を聞いていたので、この条例でそういった被害に遭われる方が減ることを望みます。
事業者でまっとうに商売されている方も、特定金属類を扱っている場合には早めに申請しましょう。
時間がなかなか取れない方は、お近くの行政書士に依頼することをお勧めします。
弊所でも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。